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アルバイト掛け持ちで従たる収入が20万円以上の場合

アルバイトで2つの企業から給与収入があって、従たる収入が20万以上の場合確定申告しなければ罰金はありますか?ちなみに年収は103万以内で扶養に入っています。

税理士の回答

上記が事実であれば基本的には所得税かからない範囲なのかなと思っております。
ただし、源泉徴収されている場合はお金がむしろ帰ってくる場合もあるのでバイト先に話聞いてみてください。

本投稿は、2021年09月29日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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