障害者控除と扶養控除の併用について
          約10年以上前から県外の父親(68歳)に仕送り等援助をしております。
最近、扶養控除の対象になることが分かり5年遡って申請をしようと思うのですが、
父親は精神障害者手帳2級を所持しており、障害者控除と併用ができると言われました。
併用ということは、
扶養控除(38万)+障害者控除(27万)×所得税率の計算でよろしいのでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。        
税理士の回答
 
    
    
  
                      過去5年の父親の課税証明または免税証明及び過去5年の仕送りを示す通帳コピーを添付すれば認められる可能性があると思います。扶養控除(38万)+障害者控除(27万)×所得税率の計算でよろしいと思います。
                    
ありがとうございます。書類を準備して手続きしようと思います。
本投稿は、2021年10月01日 22時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
 
 
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
      





