業務委託と扶養、追加徴収について
はじめまして。
業務委託で扶養控除額をこえた場合の、追加徴収、課税額について教えてください。
業務委託と扶養の関係について、既に解決済みの相談を読ませていただきましたが、詳しく教えていただきたく投稿させていただきました。
私は現在、父(年間所得約650万円)の扶養に入っており、去年の10月から業務委託契約で講師をしております。
業務委託もアルバイト、パートと同じく103万までに抑えればよいと思い込んでいたところ、昨日そうでないことを知りました。
1月~9月までの私の収入は約55万円になります。今月で退職予定なので、合計で65万円ほどになる予定です。
これについて質問が4点あります。
1.父が追加徴収をうける額はどれくらいになりますか。
2.また、父はすぐに会社にこの内容を伝えた方がよいのでしょうか。
3.健康保険の非扶養者資格は収入130万円以下と記載がありましたが、やはりはずれてしまうのでしょうか。
4.私は確定申告をして、およそどれくらいの税金を納めることになるのでしょうか。
自分で調べるべきだと思いますが、専門的なことでなかなか理解ができず、
分かりやすく教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様の昨年の合計所得金額が48万円を超えるのであれば、回答は以下の様になります。
1.相談者様が19歳-23歳であれば、以下の様になります。
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x10%=63,000円
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
2.昨年の年末調整は終了しているため、お父様は確定申告をすることになります。会社に伝える必要はないと思います。
3.給与収入金額と雑所得金額(収入金額-経費)の合計額が130万円未満であれば、扶養内になると思います。
4.合計所得金額が48万円を超えた場合、以下の様になります。
(1)所得税
合計所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x5%(課税所得金額が195万円以下の場合)=所得税額
(2)住民税
合計所得金額-基礎控除額43万円=課税所得金額
課税所得金額x10%(定率)=住民税額
本投稿は、2021年10月02日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。