[扶養控除]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得について

友達と2人でアパレルブランドを立ち上げたいです。アルバイトをしながらなので副業程度にやりたいです。
バイトの収入が80万、副業(雑所得)が20万であれば親の扶養内で確定申告の必要も無いということで合ってますか?
また販売など私が行うと考えて利益が全て私の口座に入ります。利益が40万だったとして友達と半分にすることは可能ですか?
1回私の口座に40万入っても利益は友達と折半をしたから実際私の収入は20万で確定申告もしなくて良いということになりますか?
税務署の人が確認しに来るなんてことにはならないでしょうか?

税理士の回答

1.給与所得者(年末調整をすることが条件)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
2.友人との利益の折半については、外注費として支払うことは可能だと思います。その結果、所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要になります。

バイトの収入が55万以下、ブランド収入が40万またはバイトの収入が65万、ブランドの収入が30万
の場合確定申告はしなければならないけど扶養内に収まるという認識で良いでしょうか?

住民税は場所によるけどだいたいは100万以下であれば払わなくていいものですか?

外注費=経費にすればいいということですね。
売上50万あってそっから外注費以外の経費が10万と外注費が20万で自分の手元に残るのは20万になる。実際口座にあるのは30万でも経費だから確定申告の必要は無いのか、それとも10万は経費だということを確定申告で証明しないといけないものなのでしょうか?

質問ばかりですみません。1から勉強していて何も分からないので、、、

雑所得金額が20万を超えていても、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税になります。
なお、経費(外注費、その他)については、証明のために領収書等の証憑を保存しておく必要があります。

48万以内であれば雑所得が20万超えても確定申告の必要は無いんですね!

外注費は友達に契約書的なのを作ってもらうべきか私が友達の口座に20万振込みましたという明細があれば経費の証明になりますか?

丁寧にありがとうございます。

契約書での合意は必要になります。その上で支払いをした証憑(振込控)があれば問題ないと思います。

本投稿は、2021年10月25日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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