[扶養控除]離婚後扶養2名減の税金の金額 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 離婚後扶養2名減の税金の金額

離婚後扶養2名減の税金の金額

3月離婚予定で子ども2人20才大学生、15才高校生の2人が妻の親権、同居生活、扶養に入るので自分の扶養から外れます。年収500万だとどれくらい税金負担が増えますか?

税理士の回答

離婚しても養育費を支払っている間は扶養控除とすることは可能です。
その場合、ご相談者様か奥様か、いずれかのみのため留意が必要です。
(ご相談者様の方が所得が高いのであれば、タックスメリットという意味です)

税負担ですが、ざっくりですが次のような考え方で良いと思います。

年収500万円ということは給与所得控除を考慮して所得税率が10%だと考えます。
扶養控除額68万円(20歳のお子さん)

68万円×20%(所得税率10%、住民税率10%)=13.6万円

15歳のお子さんですが、現在は扶養控除対象外です。
16歳から38万円、19歳から22歳まで68万円の扶養控除となります。
(冒頭で申し上げましたが、ご相談者様か奥様のいずれかのみです)

丁寧なご回答ありがとうございます。子ども2人を扶養からはずしたとしても別居の母70才以上1人を扶養に入れるといくら控除になって税負担はどれくらいに変わりますか?たびたびすいませんがよろしくお願いします。

お母様を扶養控除に含めた場合、次のように試算できると思います。

48万円×20%(所得税率10%、住民税率10%)=9.6万円

よって、20歳のお子さんを扶養控除から外し、お母様を含めた場合、4万円の税負担の増加になります。

本投稿は、2021年11月02日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
686
直近30日 税理士回答数
1,315