103万円の扶養控除(株,youtube,バイト)
1年間のバイトの収入が90万円(年末調整なし)。
YouTubeの収入が10万円。
特定口座(源泉徴収あり)の40万円。
(質問)この場合、バイトとYouTubeのみ還付申告して、特定口座は確定申告しないことは可能でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の40万円は、確定申告は不要になります。また、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
2.雑所得
収入金額10万円-経費=雑所得金額10万円
3.1+2=合計所得金額45万円
なお、所得税が控除されていれば確定申告で還付を受けられます。
ご回答いただきありがとうございます。追加で2つ質問よろしいでしょうか?
【質問1】 特定口座(源泉徴収あり)で運用している場合は, 利益額に関わらず確定申告は不要であるとの解釈でよろしいでしょうか?
【質問2】YouTubeによる広告収入(雑所得)から経費を差し引いた合計が48万円を超えた場合, バイト(給与所得)に関わらず扶養から外れるとの解釈で合っていますでしょうか?
例:YouTube: 50万円(経費0円)
バイト:50万円
ご回答よろしくお願い致します。

1.特定口座(源泉徴収有り)であれば、金額に関わらず確定申告は不要になります。
2.雑所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、給与所得金額が0の場合でも扶養から外れ、確定申告が必要になります。
本投稿は、2021年11月09日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。