年末調整の同居老人等の扶養について
私は70歳以上の同居してる、母親を扶養しています。年末調整の書類作成は自分の勤務してる会社は専用ソフトから入力するのですが、その時に同居老親等ではなくその他の区分にチェックされている事が判明しました。(チェックは自動で付けられてしまいます。)問い合わせたところ、手書きで直してくれと言われましたが、過去の年数も同居老親等の条件を満たしてるにも関わらず、その他の区分で控除金額が計算されてました。過去のその他で計算された控除額は確定申告で遡って申告できると言われましたが、間違い無く可能なのでしょうか。源泉徴収票のみで証明できるのでしょうか。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
お話を聞く限り還付申告になると思いますので、還付申告でしたら過去5年まで遡って確定申告(更正の請求)が可能です。
源泉徴収票のみで基本的に問題ないですが、
申告される場合、最寄りの税務署へお問い合わせされた方が間違いなく申告できるかと思われます。
ありがとうございます!!問合、してみようと思います。
本投稿は、2021年11月12日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。