年途中の扶養の異動について教えてください。
年末調整で行っている扶養と配偶者控除について質問です。
ある従業員が昨年記入した「令和3年分扶養控除等申告書」では奥様の年収が150万以下の予想だったため源泉控除対象配偶者に該当していました。
しかし、4月に奥様が働きだし、その時点で年収が150万を越えると申告があったため税法上の扶養から外し、4月から今まで扶養0人として給与計算を行ってきました。
この場合、1月~3月は扶養有りで所得税が計算されていますが、今年行う年末調整の「配偶者控除等申告書」に記入した金額(配偶者控除や配偶者特別控除)が最終決定となり、それによって還付又は徴収になる。ということで良いでしょうか。
また、別のお話しですが、お子さんが年の途中から扶養に入ったり出たりを繰り返している場合、源泉徴収票を作成する際は12月31日時点で扶養に入っているかどうかを記入すれば良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
どちらの場合も、ご相談者様のご認識の通りで良いかと存じます。
本投稿は、2021年12月09日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。