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同居する両親の母のみ扶養控除に入れた場合、父側の税金について

同居する両親を扶養控除に入れたかったのですが、
父の年金収入が多いため、母しか入れられないことが判明しました。

今年74才になる父:銀行への振込額 約238万
今年71才になった母:銀行への振込額 約86万

同居する両親の母のみ扶養に入れた場合、私の税金は控除されると
思いますが、父の方は税金があがってしまうのでしょうか。

税理士の回答

相談者様で扶養控除を適用する場合には、お父様の配偶者控除が適用出来なくなりますので、お父様の税金は上がってしまいます。
しかし、お母様の年齢が71歳ですと、次のような違いがあります。
・相談者様で扶養控除を適用する場合:同居老親の扶養控除となるため控除額は58万円
・お父様で配偶者控除を適用する場合:老人控除対象配偶者となるため控除額は48万円

相談者様で扶養控除を適用した方が控除額が大きくなりますので、他の所得控除や税額控除も考慮に入れて、どちらが得かご検討頂ければと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年04月28日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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