扶養控除について
年末調整で息子が11月から働き始めて社会保険の扶養を外れましたが税金の扶養控除は使うことは可能でしょうか?
息子の年収は50万ぐらいです。
よろしくお願いします
税理士の回答
今年の年収が103万円以下であれば、所得税の扶養内になります。
本投稿は、2021年12月22日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
年末調整で息子が11月から働き始めて社会保険の扶養を外れましたが税金の扶養控除は使うことは可能でしょうか?
息子の年収は50万ぐらいです。
よろしくお願いします
今年の年収が103万円以下であれば、所得税の扶養内になります。
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