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扶養控除内で、アルバイトと業務委託の仕事がある場合!

2021年1月から12月まで業務委託契約で26万ほど、収入があります。48万円以下であるため、確定申告不要、扶養控除が受けれると認識しておりますがあっておりますでしょうか
2022年からは、現在の業務委託に加え、アルバイト、パート契約の在宅ワークをしようと思うのですがいくらまでなら、確定申告不要で扶養控除内で働けますでしょうか?
①業務委託契約で26万 + バイトで70万
 (副収入が20万をこえるが合計が103万以内)

②業務委託契約で15万 + バイトで100万
 (会社員が副収入20万以内なら確定申告いらないと聞いたのですが、バイトの場合も同じですか)

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

1.2021年については、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要で扶養内になります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。①、②については、年末調整をするのであれば、20万円ルールの適用になります。しかし、年末調整をしない場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

早々のご回答をいただきありがとうございます。

2.でご回答いただいた、副業の所得20万以内であれば確定申告不要、住民税の申告は必要とのことですが、
給料所得と副業の所得の合計所得が48万円以下で年末調整をしない場合は、住民税申告不要
年末調整をする場合は48万円以下でも住民税申告必要ということでしょうか?

度々の質問で申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

住民税の申告は、年末調整の有無にかかわらず合計所得金額が45万円以下であれば申告不要になります。

本投稿は、2022年01月11日 00時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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