扶養を外れないために後どのくらい収入があってもいいですか?
親の扶養に入っています。不動産貸し付け業務で所得金額が495,360円(青色申告をしていて10万円分の控除もうけています) 確定申告をして所得金額は505,032円。障がい者控除もあり昨年の税金は還付金が986円ありました。今年はアルバイトを始めたいのですが扶養を外れない限度額を教えてください。(103万円の壁の計算方法がわかりません)……103万円の壁であっていますか?その辺も不明で。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.不動産所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額10万円=不動産所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速の回答ありがとうございました。社会保険(健康保険証)の扶養が外れてしまう所得金額はいくらが限度でしょうか?それを越えるとどうなりますか?

社会保険の扶養については、給与収入金額と不動産所得金額(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば、扶養になると思います。
本投稿は、2022年01月20日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。