勤労学生控除 確定申告 について
2021年は2つのアルバイトに在籍しており、
1つのアルバイトは2021年の10月末まで在籍していました。
年末調整をするにあたって、今在籍しているアルバイトの方にお願いしたのですが
その際に10月末に在籍していたアルバイトの方の源泉徴収票を一緒に提出しました。
(年末調整の用紙にはきちんと勤労学生控除を受ける際に記入しなければならない項目に記入しています。)
この場合は、どちらも年末調整がされているということで 確定申告はしなくても大丈夫ということですか??
ちなみに給料として頂いた金額は
10月末にやめた方→約26万円
今も在籍している方→約88万円
です。
自分の調べた範囲だと全く理解できないのと両親も把握出来ていないので是非回答よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
今、在籍している会社の源泉徴収票を確認してください。
その徴収票の摘要欄に、前職の内容が記載されていましたら、年末調整済みです。また、その源泉徴収票の勤労学生に○がついていたら、適用されています。
あなた様の給与収入は114万円です。
給与所得控除いわゆる給与の経費みたいものが55万円あります。
114万円から55万円を引くと59万円なので、勤労学生控除の適用要件である所得75万円を下回りますので、勤労学生控除は受けられます。
本投稿は、2022年01月24日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。