副業 20万円
現役大学生で親の扶養に入っています.
アルバイトと在宅での副業をしているのですが,アルバイトでの給与所得と副業での雑所得がそれぞれどの比率でも合計所得で103万円を超えなければ親には迷惑かからないですか?それとも雑所得が20万円を超えたら合計所得が103万円を超えていなくても親の扶養は外れるのですか?
税理士の回答
回答します。
扶養に入るには、合計所得金額が48万円までに抑えないといけません。
給与収入103万円というのは、給与所得控除いわゆる給与の経費のようなものが55万円あります。
したがって、103万円から55万円を差し引いた金額が48万円になるため、給与収入103万円までということです。
あなた様の場合、雑所得があります。
雑所得は、収入から経費を差し引いた残りの金額をいいます。
このため雑所得が20万円あるなら、給与収入は83万円までに抑えないと、扶養に入れなくなります。
本投稿は、2022年01月27日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。