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基礎控除、青色申告の10万円控除と扶養の関係ついて

親の扶養に入りながらメールレディをしていて、今年初めて青色申告をします。10万円控除を受ける予定です。そこで質問なのですが…

①青色申告で10万円控除を受ける場合、売上 − 経費 − (基礎控除48万円+青色10万円控除)が所得になるのでしょうか?

②売上 − 経費が48万円以上の場合は親の扶養から外れることになるのでしょうか?
それとも、売上 − 経費 − (基礎控除48万円+青色10万円控除)が48万円以下の場合は親の扶養を外れることはないですか?

控除の仕組みがよく分からないので教えていただきたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
所得の算出方法は次のとおりです。
収入-経費-青色申告特別控除 これで算出した所得が48万円までなら、扶養に入れます。
因みに、ここから基礎控除48万円や、社会保険料控除、生命保険料控除などを差し引いた残りの金額が黒字なら、それに対し税金がかかる仕組みです。

ご回答ありがとうございます。
仮に収入が67万円で経費10万の場合、収入−経費=57万円で、そこからさらに青色申告特別控除で10万円を引いた47万円が所得になり、48万円以下なので扶養内という認識で合っていますか?
48万円以下で課税所得が0円の場合、住民税や国民健康保険料も0円になるのでしょうか?
何度もすみません。

概ね合っていますが、住民税は基礎控除が43万円になりますので、所得割が発生します。
また、国民健康保険は世帯主課税です。世帯内の所得が全て合算されるので、分かりにくいところがあります。

本投稿は、2022年01月31日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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