離籍家族の税扶養について
お世話になっております。
標題の件ご相談がございます。
離籍家族を税扶養に入れることはできるのでしょうか?
私は離婚し、妻と子どもが離籍家族となりました。
しかし、私は子どもを税扶養したいと思っています。
それはできるものでしょうか?
家族ではないので、できないでしょうか?
素人の質問で申し訳ないのですが、ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
お子様は「親族」に該当しますので、生活費などを送金している場合には扶養親族(扶養控除の対象、以下「扶養」といいます)とすることができます。
ただし、同じ人物を複数所得者の扶養にすることはできませんので、お母様の方で扶養としている場合は、お子様を貴方の扶養とすることはできません。
米森まつ美先生
お世話になっております。
早速のご指導ありがとうございました。
会社からは、「離婚していて、離籍家族になるので、あなた(私)の扶養にはできない」と
言われたのですが、たとえ離婚して、親権が私ではなく、もう一方の親になったとしても、
子どもが私の「親族」に該当することは変わらないのですね。
相手側と相談して、向こうが税扶養に入れないということであれば、私の扶養に入れるように
します。
ありがとうございました。

回答します。
会社はもしかしますと、社会保険の関係でお話されている可能性があります。
同様の質疑回答が国税庁HPに掲載されていますので、今年分の年末調整の際の会社への説明資料として、参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm
米森先生
資料までご用意いただき、丁寧なご指導ありがとうございました。

お役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年02月04日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。