[扶養控除]離籍家族の税扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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離籍家族の税扶養について

お世話になっております。
標題の件ご相談がございます。

離籍家族を税扶養に入れることはできるのでしょうか?
私は離婚し、妻と子どもが離籍家族となりました。
しかし、私は子どもを税扶養したいと思っています。
それはできるものでしょうか?
家族ではないので、できないでしょうか?
素人の質問で申し訳ないのですが、ご指導のほど宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

  回答します

  お子様は「親族」に該当しますので、生活費などを送金している場合には扶養親族(扶養控除の対象、以下「扶養」といいます)とすることができます。
  ただし、同じ人物を複数所得者の扶養にすることはできませんので、お母様の方で扶養としている場合は、お子様を貴方の扶養とすることはできません。

米森まつ美先生
 お世話になっております。
 早速のご指導ありがとうございました。
 会社からは、「離婚していて、離籍家族になるので、あなた(私)の扶養にはできない」と
 言われたのですが、たとえ離婚して、親権が私ではなく、もう一方の親になったとしても、
 子どもが私の「親族」に該当することは変わらないのですね。
 相手側と相談して、向こうが税扶養に入れないということであれば、私の扶養に入れるように
 します。
 ありがとうございました。

  回答します。

  会社はもしかしますと、社会保険の関係でお話されている可能性があります。

  同様の質疑回答が国税庁HPに掲載されていますので、今年分の年末調整の際の会社への説明資料として、参考にしてください。
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/65.htm

米森先生
 資料までご用意いただき、丁寧なご指導ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月04日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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