扶養控除について
20歳通信制学生でアルバイトをしています。
家族構成は両親、妹(19)弟(14)の5人で
主に父親の収入(600万円前後)のみです。
また、今年(2022年分)の私のアルバイトの収入が103万円〜130万ほどになりそうなので、お尋ねしたいことがあります。
①社会保険加入義務の1つの学生ではないこと
というのがあるので加入はせずとも良いのか?
②現在は扶養控除が適用されているが、私が103万円を超えることによって妹や弟がいることも関係なしに扶養控除は適用されなくなるのか?
以上の2点になります
どうかご教示願います。
税理士の回答
回答します。
130万円の収入の壁いわゆる社会保険の扶養から外れる基準には、学生さんも含くまれるようです。106万円の社会保険の壁には昼間学生は適用されないようです。
また、103万円を超えますと、無条件で税制上の扶養から外れます。
参考に、103万円、106万円、130万円の壁でネット検索すると詳細が分かります。
申し訳ありません言葉足らずだったようです。
②の方は父が払う税金の額の話です
扶養下に入っている子供の1人だけが103万円を超えてしまうと父親が払う税金の額は変わるのでしょうか?
変わります。
20歳なので特定扶養控除63万円を受けています。
税額は、所得税は約63万円の10%程度、住民税はそれよりやや低い程度だと推測します。概ねその程度の金額が変わると考えておいてください。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年02月22日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。