身内アルバイトの社宅契約について
会社の経営をしている者です。
妹が今年から大学に進学し、弊社でアルバイトをすることになりました。その際、大学の近くに社宅を契約して、そこに住んでもらうことは税務上問題はないものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
借上社宅を契約し社員に与えることについては、税務上の経済的利益にならない金額を本人から徴収すれば、社宅家賃は給与として課税されない規定になっています。
ご質問の趣旨としては、この規定と同様に、学生アルバイトとして妹様が勤務するときに同様に社宅を契約して問題にならないか、という趣旨ということだと思います。
ポイントとしては下記が考えられます。
①勤務の実態
②アルバイトに社宅を与える妥当性
③場所の設定
①としては、問題ないとして検討します。
②他のアルバイトに社宅を与える実績がないということだと、【身内だから】ということになり、社長に対する給与又は賞与として課税される可能性があります。
③としては、社宅の場所が【会社でなく大学の近く】ということですので、社宅としての趣旨から外れている状況ですので、前述の課税の可能性が高まります。
ご参考にしてください。
本投稿は、2022年03月08日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。