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所得税 確定申告 海外からの申告

現在、7年間勤めていた前職の会社員の有給消化中で、派遣の仕事を2,3月の2ヶ月間有給消化中にしています。その際、雇用保険や住民税、年金等は有給消化中の所で払っているので抜いてもらったのですが、派遣で約26万円稼いだのですが、所得税が四万五千円ほど取られてしまってビックリして問い合わせしたら、扶養控除申告書を提出しなかった為「乙」欄にて徴収した所得税で高額になっていると回答が来ました。
提出していれば7千円ほどに抑えられた可能性があると伝えられたのですが、ただ扶養控除申告書を知らずに提出していませんでした。

質問
①確定申告をすれば有給消化中に働いた余分な所得税は戻ってきますか?
②確定申告をする事で逆に税金をもっと払いなさいとなる事があるのか
③自分の場合、確定申告をした方が良いか。
④ 扶養控除申告書は、現在有給の給料より、派遣の給料の方が良いため、今からでも派遣に提出するべきか。
⑤ 自分は4/15から海外転出届をだし、住民票を抜きしばらく海外に行くため、確定申告の提出はどうすれば良いのか。(三月働いた給料は4/31に振り込まれるため)

税理士の回答

回答します。
まず海外に転出することから、海外に行く前に税務署へ納税管理人(すなわちあなたの税務関係の代理を行う人、親族が良いと思います)の専任届けと転出までの準確定申告を行う必要があります。
申告では、今年の1月から転出までの所得を計算しますので、乙欄適用の給与分の税金は還付になります。
確定申告を行うので、勤務先への扶養控除申告書などの提出は不要です。
今、コロナで申告期限が延長された方の相談を各税務署で行っていると思いますので、早めに税務署へ行って手続きを行ってください。
なお、勤務先からは退職までの源泉徴収票をもらって、それを税務署へ持参してください。

本投稿は、2022年03月30日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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