[扶養控除]修正申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 修正申告

修正申告

現在64才ですが年金が60才からもらうことができると知り請求しました。その時平成30年令和4年までの分もらえるそうです。平成30年から令和2年まで法人。令和3年からは息子の扶養控除になってます。年間約38万ぐらいもらえるそうですが修正申告する様に言われました。法人の分は法人で扶養控除になってるところは息子の会社に連絡したらいいのですか?

税理士の回答

所得税の修正申告ではないでしょうか?
修正申告をすれば、結果、法人の間違った年末調整の分も、調整されます。
理由・・・年末調整は、所得税=税務署への所得税の申告で、正しくなる。
住民税も、所得税と連動するので、正しく収めるようになる。

回答ありがとうございます。所得税の修正申告です。年金額がわかりましたら税務署に行くだけでよろしいのでしょうか?法人も扶養になってるのも税務署でよろしいのでしょうか?
また年間38万ぐらい修正申告したら住民税とか所得税とか税金はどのくらいになりますか?
法人はともかく息子の扶養控除になっていますがパートして給料もらってます。年金100万ぐらいです。

回答ありがとうございます。所得税の修正申告です。年金額がわかりましたら税務署に行くだけでよろしいのでしょうか?

はい、税務署に行けばよいです。以前行った、所得税の確定申告も、持参します。

法人も扶養になってるのも税務署でよろしいのでしょうか?
上記をすれば、あえて、法人のことは忘れてください。

また年間38万ぐらい修正申告したら住民税とか所得税とか税金はどのくらいになりますか?

住民税は、38,000円増えます。
所得税は、自分の税率ですので、19,000円くらいと考えます。それに、10.21%の復興税が+です。

法人はともかく息子の扶養控除になっていますがパートして給料もらってます。年金100万ぐらいです。

本投稿は、2022年04月13日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236