学生で給与所得と事業所得がある場合の確定申告と扶養控除について
2つのアルバイトの掛け持ちと、チャットレディをしている大学生です。
今年の所得を以下のようにる予定です。
〇給与所得 (収入金額)103万円以下
〇事業所得 (収入金額)約120万円
チャットレディの方は、開業届と青色申告承認申請書を提出する予定です。
〇給与所得
(収入金額)103万円-(給与所得控除額)55万円-基礎控除金額48万円=0円
〇事業所得
(収入金額)120万円-(必要経費)100万円-(青色申告特別控除額)65万円=0円
〇合計所得 0円
2つ質問があります。
1.上記の解釈であっていますでしょうか?
また、この場合扶養控除の対象でしょうか?
2.この場合、所得税と住民税は払わなくてもいいと思いますが、収入が130万円を超えるので親の社会保険上の扶養の対象外でしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円
2.事業所得
収入金額120万円-経費100万円-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額0
3.1+2=合計所得金額48万円
②給与収入金額と事業所得金額(収入金額-経費)の合計額が130万円以上になると扶養から外れると思われます。詳細は、社会保険事務所に確認をされるのがよいと思います。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
追加で質問です。
1.この場合、給与所得には基礎控除が適用されないのでしょうか?
2.事業所得の方は、収入ではなくて所得で考えてよいのですか?
よろしくお願いします。
1.『合計所得金額が48万円以下』の48万円が基礎控除金額ですね💦
文章を読み直して理解しました。
2.健康保険上の扶養を考える場合『事業所得の方は、収入ではなくて所得で考えてよいのですか?』
追加3. 年収は130万円以上を超えるが、所得は103万円以下の場合、親の扶養控除、所得税・住民税の免除の適用はされるが、健康保険は親から外れ、自分で払わないといけないという考え方であっていますでしょうか?

1.扶養判定の合計所得金額は、基礎控除額を引く前の金額になります。
2.事業所得の収入は、所得金額になると思います。
3.相談者様のご理解の通りになると思います。
本投稿は、2022年04月25日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。