当たるんです(公営ギャンブル)で143万円当選した場合
当たるんですという、公営オートレースギャンブルで、143万円当選した場合、親(父)の扶養から外れてしまうのでしょうか?23歳です。両親と一緒に暮らしています。令和4年(今年)のパートの給与年収は、103万円ほどかと思われます。今は、5月ですので、自分であと7ヶ月分の給与(推定)を計算しました。
所得税と住民税が、9万円ほどかかるのは、承知しております。そのほかに、親の扶養から外れた場合に、税金はかかるのでしょうか?
自分が扶養から外れた場合は、親の扶養控除が受けられなくなる為、親が負担する税金が増えると聞いたのですが。調べてもよく仕組みがわからない為、詳しく教えていただきたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答します。
一時所得となり当選金から掛け金を差し引いた残りから、50万円の特別控除を差し引い所得を計算します。パート収入もあるのて扶養から外れる所得48万円を超えます。あなたには超えた金額の5%が所得税、約10%が住民税と考えてください。
また、お父様は扶養控除38万円がなくなります。お父様の所得次第なので正確には所得税はわかりません。38万円の10%から20%かなと推測します。また、住民税は38万円の約10%が増える税金です。
父の年収は、900万円以上です。
それなら所得税は、38万円の20%は間違いなく増えます。住民税が10%なので、合計30%、約12万円増えると考えてください
何度も質問してすみません。
税金上の扶養から外れた場合、元には戻れないのでしょうか?
社会保険上の扶養は、親が入ってる健康保険組合は、一時所得は、年収に含まないそうなので、そこは安心しました。
1年間だけ外れます。あとは元に戻れますので安心してください。
本投稿は、2022年05月17日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。