学生の個人事業主とアルバイトの兼業について
ただいま個人事業主として収入を得ていて、新たにアルバイトを始めようと考えています。
親に迷惑がかかってしまう為扶養からは絶対に外れたくないと考えているので、事業収入を48万円以下におさめて給与収入で少しだけ補いたいと考えていたのですが、
このような場合、給与所得と事業収入の合計で48万円を超えてはいけないという制約になってしまうのでしょうか?
それとも、事業収入45万円+給与所得30万円=合計75万円
といった場合でも扶養内に入ることは可能でしょうか
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(開業届の提出がない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
回答ありがとうございます。この場合
雑所得45万円+給与所得30万円=合計75万円
といった際は扶養を外れてしまうのでしょうか?

給与収入金額が85万円(給与所得金額30万円)+雑所得金額45万円=75万円 であれば、扶養から外れます。
本投稿は、2022年06月03日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。