税理士ドットコム - [扶養控除]103万・130万の壁について - 1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません...
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103万・130万の壁について

20歳の大学生です。

現在、
◎3ヶ所でアルバイト契約
◎1ヶ所で業務委託契約
を結んで、働いております。

これらの給与の合計が年間103万円を超える可能性があり、扶養を外れた場合の手続きや既に提出済みの扶養控除等申告書の扱いについてお伺いしたく、お願い申し上げます。

また、扶養控除等申告書は1つの企業でしか提出できないということを最近知ったのですが、私は複数企業に提出してしまっています。この場合、どのようにすべきなのでしょうか。

最後に、インターネット等で調べたところ、年間130万円を超えた場合、所得税がかかったり、社会保険に入らなければならない等の情報を目にしました。
扶養を超えることに関しては、親から許可を貰っていますが、自分で社会保険に入ったり、所得税を払ったりするのは避けたいと思っておりますので、この状況ではどのように働くのが最善か、アドバイスを頂きたく存じます。

私自身が税金や保険等のことについての理解が浅いため、専門家の方に相談させて頂きたく、こちらに投稿した次第です。お忙しい所、たくさんの質問をしてしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。1か所(収入の多いところに提出する)を除き、直ちに取下げなければなりません。
2.給与所得と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養内から外れ、確定申告が必要になります。なお、合計所得金額が75万円以下であれば、勤労学生控除を受けられ所得税は非課税になります。また、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

大変お早いご回答をありがとうございます。一点、追加でお伺いしたいのですが、「扶養から外れ確定申告が必要」とありますが、こちらは、アルバイト先での年末調整でも良いのでしょうか?それとも、個人で税務署へ確定申告をする必要があるのでしょうか?

度々お手数をおかけいたしますが、ご回答のほど何卒よろしくお願い致します。

3か所でのアルバイトであれば、年末調整ができるのは扶養控除等申告書を提出したところだけになります。あとの2か所は、確定申告の対象になります。

本投稿は、2022年06月10日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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