税理士ドットコム - [扶養控除]130万 社会保険の扶養について - 社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認...
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130万 社会保険の扶養について

現在夫の扶養に入っているのですが、主のバイトの他に短期バイトを始めた為103万を超えそうなので130万の扶養に切り替えようと考えています。
その場合、主のバイトは106万まで抑えて短期バイトは130万までの残りの金額まで働けるのでしょうか?
また両方の会社共に交通費も含めた金額で計算すれば良いのでしょうか?
全く無知なので教えて下さい。

税理士の回答

本投稿は、2022年06月13日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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