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家内労働者等の特例の適用について

家内労働者等の適用により、扶養範囲内のままで働けるか質問したいです。至急お願いいたします。



現在親の扶養内で働いている大学生です。1つの塾(以下、A会社とします。)で業務委託に基づき事業所得を得ています。2022年1月から2022年12月までの間で80万円ほど事業所得を得る予定です。

先日A塾に相談したところ、私が家内労働者等の特例に当たるので、103万円までなら扶養内で稼げると言われました。
その際、私がA社との間のみで業務委託に基づき働いているため、働いているため、「特定の者に対し継続的に人的労務を提供を行うことを業務とする者」に当たるとのことでした。

なお、別の塾(以下、B社とします。)でも働いていす。B社では雇用契約で働いていて、2022年内に得る予定の給与が17万円です。

以上の私のような場合に家庭労働者等の特例の適用は受けれますか?また、その確定申告はe-Taxでもできますか?

補足ですがB社は既に辞めているため、確定申告の際に給与を証明できる記録が、銀行口座の振り込み記録くらいしかありません。


税理士の回答

家内労働者等の必要経費の特例55万円は、以下の要件を満たせば適用を受けられます。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
なお、給与収入が17万円あれば、特例の経費は55-17=38万円受けられます。確定申告がe-taxでもできます。

本投稿は、2022年06月17日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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