扶養家族の海外転出による親の扶養控除の有無について
夏から留学する者です。
3月に大学を卒業してそれまでの間、給与収入を伴う仕事と業務委託をしております。
私の出国(数年なので海外転出届けを出す)で親は扶養控除を受けられるか受けれれないかのご相談です。
当初、親(自営業)の税負担を増やさないために扶養控除が使用できる範囲で働こうと考えていました(給与収入の仕事55万円、業務委託48万円以内)。しかし円安なので多少税金(住民税と所得税)を覚悟してお金を貯めようと考えています。親の仕送りはなく12月31日を基準に控除の有無が決まるとのことなので親は次の確定申告では扶養控除はないという認識でよろしいででしょうか?
扶養控除が適用できない場合、130万円まで仕事(業務委託と給与収入)をしようと考えています。103-130万円万円に年収を納めることで、私にかかる税金は所得税と住民税という認識でよろしいでしょうか?また、税金が多く働き損ということにはなりかねないでしょうか?
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

回答します
貴方の留学が1年以上の留学か、それ未満の短期留学かにより、考え方が異なります。
1 1年以上の留学期間の場合
貴方は出国の翌日から非居住者になります。
① 貴方の課税関係
出国する前日までに貴方は確定申告をして所得税を精算するする必要があります。
住民税は翌年の1月1日現在、日本に居住していない=住所がないことになりますので、課税はありません。
② 扶養控除の対象となるか
出国までの貴方の「合計所得金額」が48万円以下の場合、貴方は親御様の扶養となる可能性があります。
合計所得金額は、貴方が給与所得のみの場合は103万円の収入となります。
なお、貴方は非居住者となりますので=海外居住親族として、扶養控除を受けるには、所得の要件の他、別の要件があります。
親御様は、イ 親族関係書類(戸籍謄本)、ロ送金関係書類(銀行の送金票など)を会社に提出する必要があります。
社会保険に関しても、同様の書類が必要であると聞いています。詳しくは、親御様の会社が加入している「社会保険組合」にご確認ください。
また、お子様などが留学した場合、社会保険の扶養となるためには「国内居住の例外」として届出が必要になるとも聞いておりますので、併せてお尋ねください。
ただし、「仕送りを受けない予定」というお話ですので、税務上は扶養に入ることができませんので、特に収入金額にこだわり必要はないと考えます。
※ 社会保険に関して、「出国までは扶養となる」ためには、130万円以下の収入にされる方がよろしいかと考えます。
長くなるため分けて回答します。

2 1年未満の短期留学の場合
1年以上海外に居住することにはならないため、貴方は日本の「居住者」となります。
① 貴方の課税関係
日本での収入の他外国での収入に関しても、日本で課税されますので、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行うこととなります。
ご理解のとおり、所得税と住民税が課税の対象となりますが、所得税の確定申告をすることにより、所得税は申告時に確定し、住民税は後日決定通知が届きます。
海外からのe-Taxの提出ができるかは不明ですが、郵送による提出もできますし、親御様に提出や納税を手伝ってもらってはいかがでしょうか。
② 扶養控除の対象となるか
居住者としても取扱いですので、貴方のご理解のとおりとなります。
合計所得48万円を超えた場合であっても、年間収入が130万円以下の場合は、社会保険上の扶養になると解されます。
国税庁HPから、
「居住者・非居住者の区分」の説明箇所と「住所の推定」の箇所を参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
「住所の推定」の「2 国内に住所を有しないと推定する場合」の「①」は「職業」ですが、留学なども含まれます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
「国内居住親族」のチラシを参考に添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/kokugaifuyou_leaflet.pdf
日本年金機構から「海外にお住いの家族についての扶養認定」のパンフレットを参考に添付します。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200324.files/10.pdf
米森 先生
さらにお手数ですが質問があります。
ご丁寧にかつ迅速に答えていただき本当にありがとうございました。
一年以上の留学なので「1. 1年以上の留学期間の場合」に該当します。
また自営業で国民健康保険になります。
「出国までの貴方の「合計所得金額」が48万円以下の場合、貴方は親御様の扶養となる可能性があります。」とお答えいただきましたが、出国時点での合計所得金額が48万円以下でかつ、親が仕送りをしていて関係書類を提出できる場合に限って海外居住親族として、扶養控除を申請できるということでしょうか? 例えば合計所得金額が48万円以下だが、仕送りがない場合は親は扶養控除を受けられないという認識でよろしいでしょうか?
再度確認になって申し訳ありませんがよろしくお願い申し上げます。

回答します
出国までの合計所得金額が48万円以下で、かつ、仕送りがある(送金関係書類の提出がある)場合は、親御様の扶養となります。
出国までの合計所得金額が48万円以下であっても、仕送りなどがない場合には親御様の扶養にはできません。
なお、説明の際には便宜上「仕送り」とさせていただきましたが、生活費の他教育費(学校の授業料)なども含まれます。
米森 先生
この度はありがとうございました。
ご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年06月30日 10時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。