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【連帯債務者】育休中の扶養について

現在主人と連帯債務にて住宅ローン借入をしております。1月に子供を出産し、現在は夫婦で育休中、9月より主人のみ復帰予定です。
知人より9月から主人の扶養に入った方がよいとのアドバイスをいただいたのですが、①連帯債務の場合9月から扶養に入ることはできますか?②できない場合、年末調整で扶養の申告をすることできるのでしょうか?
何もわかっておらず大変お恥ずかしいかぎりですが、教えてくださると大変助かります。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

連帯債務の有無は扶養控除の要件にありませんので、扶養控除の要件を満たせば、ご主人の扶養に入ることはできます。

国税庁のウェブサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

年度の途中でご主人が奥様を扶養親族にする手続きが間に合わなかった場合、年末調整で扶養控除を適用することはできます。

本投稿は、2022年07月03日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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