62歳、扶養控除(社会保険)に失業給付金は含まれるのか
62歳です。
5月末で退職し失業給付の手続きをしました。
現在待機期間中だったのですが、就職先が決まり、『就業促進手当』が支給されるようなのですが、社会保険の扶養控除になる130万位内で収めたいと思っています。
前職で5月末までの収入が67万円ほど、
今回就職した会社の年度末までの収入見込みが約50万円ほどになる予定です。
また、別に、アルバイト収入で4万円ほどあります。
全てを合計すると、122万ほどになり、
これだと130万以内の扶養控除内ということで、社会保険は主人の扶養内で大丈夫かと思うのですが、
この、失業給付の『雇用促進手当』が20万ほどになるとしたら、
合計が142万円ほどになり、130万円を超えてしまいます。
この場合、主人の、社会保険保険扶養控除から外れることになるのでしょうか?
また、その場合、社会保険を主人の扶養控除のまま行きたいと思っているのですが、失業給付の『雇用促進手当』を辞退することはできるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
退職して新しい会社に勤めるなら、これから勤める会社の月給×12が130万以下ならご主人の健康保険の被扶養者になれると思います。促進手当は考えなくていいと思います。

安島秀樹
62歳なら 上限は130万でなく180万です。
ありがとうございます。
それでは、収入の合計が180万円以内であれば、引き続き、主人の扶養内で社会保険に入っていられるという事ですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年07月10日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。