扶養控除について
私は現在大学生で、今年の6月から競艇や競馬を始めて、ちょくちょく掛けていたら、払い戻し金額が798410円になっていました。当たり舟券や当たり馬券の金額は44600円です。
この場合の一時所得は798410−500000−44600)÷2=126905円になると絵も思います。
そこで質問なのですが、アルバイトの年収が交通費を抜いたら864918円になるのですが、親の扶養から外れてしまうのでしょうか。親からは100万で住民税がかかるなどと言われて、超えないように言われていました。
また、何か申告などをしないといけないのでしょうか。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.一時所得
収入金額-支出金額-特別控除額50万円=一時所得
一時所得x1/2=一時所得金額
3.1+2=合計所得金額
3日前ほどに市役所に電話すると、所得が45万超えてもダメと言われました。これはなぜでしょうか。

合計所得金額が45万円(住民税の非課税限度額)を超えると、住民税が課税になり申告が必要になります。
本投稿は、2022年07月10日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。