[扶養控除]日本と米国で収入を得る場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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日本と米国で収入を得る場合

私は現在、扶養内でアルバイトをしています。今年の10月に渡米し、米国で11月から1年間収入を得ようと考えています。
今年の1月からの収入と、渡米後の11月と12月の収入を合算すると扶養内の金額を超えてしまうことを知って、日本での収入と米国での収入は合算されるのかを知りたくて相談しました。

また、日本と米国での収入が合算されない場合、渡米前までに扶養内ギリギリの収入を得ることは可能ですか?

税理士の回答

よろしくお願いします。
細かい部分がわかりませんので、ざっととなりますが、回答させていただきます。
渡米先の収入は国外源泉所得になりますので、課税の対象ではありません。そのため、渡米先で収入があっても扶養控除は受けられます。

ただしです。
ここからがあなたの場合大切かと思います。
ただし、海外への滞在が一年未満の場合は国内居住者となりますので、所得が生じた場所が国内・国外問わず、そのすべての所得に課税されます。
その際には収入(日本+アメリカ)が103万円を超えると扶養控除の対象外となります。
いかがでしょうか。

分かりやすくご説明していただきありがとうございます。
私は海外への滞在が1年間なので、渡米後の収入は国外源泉所得となり、扶養控除の対象にもなるということですね!

渡米前に扶養内であれば収入を得ても問題ないということで大丈夫でしょうか?
ちなみに、渡米前に国外転出を提出します。

ありがとうございます。
渡米前に日本でアルバイトで収入を得ていても問題ありません。
そのアルバイトを退職される時に源泉徴収票をもらうと思いますので、その金額があなたが日本で得た所得ですということで、親御さんの扶養になれるかどうか判定して頂ければ良いと思います。

それは最初のステップで、次の問題は別の所にあり、税法がとても読みにくいです。
扶養に該当するかどうかというのは、年末時点で現況できまるので、留学が1年以上となり、国外転出をされるあなたは非居住者となります。
そうなると非居住者の親族等に対する扶養について親御さんの会社の年末調整時に検討しなければならないということになると思います。

そうなると、こちらが必要になると思います。
内容がたくさんあるので、いったんURLを載せたいと思います。
https://www.zeiri4.com/c_5/c_1061/h_200/

ご丁寧にありがとうございます!
内容をしっかり確認していきたいと思います。

本投稿は、2022年07月23日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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