専門学生アルバイト扶養から外れてしまった場合
今年専門3年生で来年から働き始めるのですが
去年のアルバイト収入が105万程でした。
扶養から外れてしまい親に税金がかかっている状態です。今後について今年の収入を103万をこえないように働けば今年の分として扶養に戻れるのでしょうか?来年度からは社会人として働き始めるので扶養から外れるのが早まってしまったという解釈でいた方がいいですか??
また、親の加入している健康保険からも外れてしまうのでしょうか?その場合するべき手続きは何があるのでしょうか?
お忙しいと思いますがよろしくお願いします。
税理士の回答

行方康洋
今年の年収が103万円を超えないようにされれば、今年(令和4年分)の親御さんの税務上の扶養に入ることはできます。つまり、扶養に入ることによって扶養されている方の税負担が減ります。
親御さんが会社でどのような申請(扶養に関する申請)をされているか分かりませんが、会社で扶養にされていない場合でも確定申告をすることにより、扶養に相当する分の税金の還付を受けることができます。
令和4年分について、扶養の適用を受けるためには、年間の給与収入が103万円を超えないようにしてください。
社会保険については、年収が130万円未満ですので、扶養に該当していると思います。
素早い回答助かりました!
それに本当に分かりやすかったです。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年07月26日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。