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自営業 家事手伝い 旦那の扶養から外れないように

自営業をしている母の元で、娘が家事手伝い程度の仕事をする場合、娘の旦那の扶養から外れないようにするためには、どのようにしたらよいか?
扶養から外れないように、年間90万以内の収入で収める事になっている。
①自営業側で支払う側としては、娘に支払う金額を経費として計上したいこと。
②支払われる娘側は、扶養から外れないようにしたいという事。
この2点をクリアするには、どのようにするのが良いのか?が知りたいポイントです。

生計を一にしない母の個人事業での業務であること。
仕事内容は、パソコンの事務仕事であること。
外注とした場合「家内労働者等の特例」が採用できるかということ。

税理士の回答

回答します。
生計を一にしていなければ給与でも業務委託でも大丈夫です。あなたのお考えのとおり、90万円なら何ら問題はありません。
業務委託でも事業所が1箇所なので家内労働の特例も可能です。

ではこの内容でやっていきたい場合何か特別にすることはありますか?
①自営業側で何か届出などが必要か?
②働く娘側で年末の旦那の控除の際に、源泉徴収票などの提出が必要か?

自営業側で手続きはありません。
ご主人の年末調整時に、年間見込み給与額を伝えて、ご主人が扶養控除申告書に収入を記載したら良いです。
業務委託の場合も同様に、年間支払い見込み額を伝えて、そこから55万円を差し引いた金額を所得として、この金額をご主人が扶養控除申告書に記載するように説明してください。

家内労働者等の特例を使用する為に特別する事も特にないですかね?

行うことは、申告の際、特例の計算書を作成し添付する必要はあります。

旦那の控除の書類を提出する時に、計算書を作成して一緒に提出するという事でしょうか?

見込みで良いので、そのようにされるのが最善策だと考えます。

計算書というのは、どのように作成するなど、決まりはあるのでしょうか?
見本やテンプレートがあるなど

国税庁HPに収支計算書の書式があります。それにしたがって算定するだけで良いです。あくまでも見込みで大丈夫です。

白色申告で確定申告する時に使うやつでしょうか?

そのとおりです。但し提出する必要はありませんが、求められたら提出しても差し支えありません。あくまでも見込みを算定するために使用します。

計算のために使用して、一応保管しておいて、金額のみを、控除の書類に記載するという事ですね

そのとおりです。いつでも示されるように保管だけはしておいてください。

旦那の年末調整の際に、控除書類に記載するという以外に、私個人でも確定申告の必要はあるのでしょうか?
外注費として、収入があるということで

確定申告は必要かどうかは、最終的な計算をしないと分かりません。住民税の申告は無収入でも行うべきなので、その時点で確定申告が必要かどうか分かります。先に住民税の申告を行ってください。

収入がいくらを超えると必要になるという事でしょうか?
住民税の申告はどのようにするのでしょうか?

収入から経費を差し引いた所得が48万円を超えると確定申告が必要です。住民税は金額に関係なく必要です。住民税の申告は最寄りの自治体の税務課に行ってください。

扶養から外れないようにする場合は必要なくて
住民税だけ申告するという事ですね

住民税の申告は、働いていれば必ずするということですね
外注費としての支払いで源泉徴収なども出ないから自分で申告するという事でしょうか?

金額が、扶養を外れないようにしていても特例を使用するには確定申告が必要なのでは?と言われたのですが…

見込みの段階は特例を使いますと説明し、確定申告で特例を使って申告してください。申告しないと特例の意味はありません。

では旦那の扶養の書類に先に記入提出し
その後確定申告をするという流れでしょうか?

そのとおりです。年末調整時期には、あなたの所得は確定していません。見込みで問題ありません。

見込みで年末調整の際に記入し、その後に住民税の申告申請を役所で行い、確定申告をする。という流れで良いでしょうか?
何度もすいません。
今回が初なので、よくわからず

それで結構です。あくまでも年末調整時期は一年が終わっていないので見込みになります。年明けに決算を行い申告する手順で問題ありません。

住民税申告の時期は、確定申告をする時と同じ時期でよいのでしょうか?

同じです。地域によっては住民税の方が少し早く始まります。

行政のお知らせやHPで確認という事ですね。
長々とありがとうございました。

本投稿は、2022年07月28日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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