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ひとり親控除適用可否につきまして

※概要
離婚後、以下の状況において元妻がひとり親控除を受けれるか否か、又受けれる様にするための方法の相談となります。
元妻→16歳の子と同居、パート収入あり(約120万/年) 
当方→16歳の子と別居、会社員、養育費(算定表以上の額)を元妻に毎月支払い、税法上扶養を付けている

元妻がひとり親控除を受けるにあたり、上記状況から必要な点はございますでしょうか?(養育費支払いをストップするor扶養の付け替えが必要?)

※詳細
離婚後、16歳の子の親権は元妻、当方より養育費として算定表以上の額を毎月支払い、税法上の扶養はこちらにつけており控除される状況にあります。尚、所得は当方の方が高い状況にあります。
この度、元妻より「ひとり親控除」を受けたいが、当方につけている扶養を外さないと受けれないのではと相談が来ており、扶養の付け替えが必ずしも必要か否かが不明確であったため相談とさせていただきました。

恐れ入りますが、ご回答頂きますと幸いにございます。
何卒、よろしくお願いいたします

税理士の回答

「ひとり親控除」を受けるためには、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる必要があります。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。

上記(2)で、他の人の扶養親族になっていないことが要件ですので、元夫の方での扶養親族から外さない限り、「ひとり親控除」を受けることは出来ません。

ご回答頂きありがとうございます。元妻がひとり親控除を受けるには、当方での扶養親族から外す必要がある旨承知しました。

付随して相談させてください。
当方より元妻に養育費を毎月支払っているのですが、当方での扶養親族から外せば、「生計を一にする」とは見なされず、ひとり親控除を受ける要件は満たされるのでしょうか?
それとも、養育費の支払いも停止する必要があるのでしょうか?

細かいご相談につき大変恐れ入りますが、ご回答頂ければ幸いです。宜しくお願いします。

税法上の「生計を一にする」とは、納税者(元妻)と同じ財布で生活していることを指します。一緒に生活をしていればこの要件を満たしますので、、養育費を受けているかどうかは関係ありません。また、養育費は収入にはカウントしませんので、総所得金額48万円以下になるはずです。

ご回答頂きありがとうございます。
当方からの養育費支払いは関係ない旨理解しました。

お忙しい中、ご丁寧に相談に乗っていただきありがとうございました。

本投稿は、2022年08月16日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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