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離婚に伴う、住宅名義の変更やローンの借り換えのタイミングについて

離婚に伴い、住宅名義人の変更と、連帯債務で組んでいるローンの借り換えを検討しています。それぞれの手続きをする最適なタイミングを教えて頂けますでしょうか。

①名義変更は、離婚前に行うと贈与税がかかる?とのことで離婚後に行った方が良いですか?
②連帯債務から、単独債務への住宅ローンの借り換えは(審査が通ればですが)、離婚前と離婚後、どちらが良いのでしょうか?そのタイミングによってかかる税金等は変わりますか?
③住宅ローン控除について、毎年半分づつ申告していたものを、単独債務に変更した場合、再度税務署への申請が必要なのか?あるいは手元にある申告書を使って、一人が全額分の申告をするだけで良いのでしょうか?

【現在の状況】
・連帯債務(ペアローン)を半々で組んでいる
・住宅名義が夫と妻の半々
・現状ローン残高と住宅査定額と同じくらいである
・住宅ローン控除が4年分残っている

【今後の予定】
・住宅ローンの借り換えをして、妻の単独債務にする
・住宅の名義変更(妻1人へ)をする
・妻一人が住宅ローン控除を全額受ける
(住宅ローン控除の継続は可能とのことは確認済みです)

税理士の回答

① 離婚前に行うと、親族間の譲渡になり、新たに移動した部分の住宅取得控除ができません。また、譲渡した者が、居住用不動産の譲渡の3000万円控除ができません。
離婚後に行うべきです。

② 不動産の名義変更と同時に行うべきです。

③ 妻が住宅ローン控除が認められる借入金を新たに行います。
当初の住宅ローン控除と、新たに取得した部分のローン控除の2本立てです。

早速のご回答をありがとうございます。
流れとしては、離婚成立→住宅ローン借り換え→住宅名義変更が良いといことですね。
また、借り換え後の住宅ローン控除については、年末調整ではなく、確定申告により行う。
という認識でよろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。

離婚が先で、借り換えと住宅名義の変更は同時です。

また、最初の年の住宅ローン控除は確定申告です。

本投稿は、2022年10月03日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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