土地購入時における夫婦共同口座(夫名義)の妻出資割合について
夫名義の夫婦共同貯金口座の資金を頭金にして土地購入をしようとしています。
妻の出資割合は、夫名義の状況口座に振り込んだ分も含めて問題ないでしょうか?
注文住宅を建てるため土地を購入することになりました。住宅ローンは夫のみ、頭金は夫と妻それぞれから出資します。内訳は以下です。
①夫名義の夫婦共同貯蓄口座
②妻名義の結婚前からある貯蓄用口座
①には、妻名義の口座から年110万を超える額を貯金用として振込しています。
共同財産という認識で、互いに贈与の認識はありません。
①を頭金として使用する場合、土地の名義の出資比率は、妻の口座分から振り込んだ金額は妻名義として問題ないでしょうか。
妻分の貯金はすべて妻名義の口座から振込しているため、振込履歴は残っています。
税務署から指摘が入った場合、この振込履歴を証拠として「妻の資金である」と説明することは可能でしょうか。
逆に妻の資金であると主張できないと、贈与税が発生する認識です。
一旦、①から②へ振り込んだ金額を戻すことも考えています。
お手数ですがお力お借りしたく、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
あなたの記載のとおり、贈与というのは、あげます。もらいます。という意思表示がある民法に規定されている片務諾成契約です。
ただ、好ましいのは、名義があるものはその名義で預金されるのが、わかりやすくて良かったけど、共同貯金としつしまったので、
その通帳に 夫婦共同貯金通帳 とマジックで書いておき、保存をして置く。
一応、わかりやすくして通帳を保存しておけば、贈与という指摘は受けないと考えます。あなたの記載のとおりになさって、大丈夫と判断します。
住宅購入後は、それぞれの名前で貯金してください。
迅速なご回答誠にありがとうございます。
恐れ入りますが追加で1点、お伺いしたく存じます。
>その通帳に 夫婦共同貯金通帳 とマジックで>書いておき、保存をして置く。
>一応、わかりやすくして通帳を保存しておけば>、贈与という指摘は受けないと考えます。
①の共同貯金口座ですが、ネット銀行のため通帳が存在しません。
この場合、一旦①に振込した金額分をすべて②に戻して、土地購入の際に①(代金を引き落としされる口座)へ再度振込したほうがよろしいでしょうか。

西野和志
ネット銀行だったんですね。それでは、取引履歴を取り寄せて保管しておいてください。
余白に「表示」しておいてください。
お忙しいところ、早速のご返信ありがとうございます。
履歴はWebからも参照できるので、印刷したものに夫婦共同貯金であることを明記の上保管したいと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2022年10月04日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。