債務引受後の住宅ローン控除申請手順について
今夏、離婚に伴い自宅の所有名義及び債務名義の変更手続きをしました。
元々、所有権も債務も共に元夫が2/3、私が1/3ずつという形で共有所有、連帯債務としていました。
離婚に伴う財産分与という形で、夫の持分に関して所有権の持分変更登記と債務引受による債務名義変更登記により全て私に変更をしました。
昨年の年末調整でちょうど元々の住宅ローン控除期間が終了しています。(15年)
今回新たに取得した元夫の持分であった2/3の部分に関しては新たに住宅ローン控除の適用が可能であると、以前に税務署で聞いたのですが、手続きや必要書類などが分かりません。
詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅借入金等特別控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、追加取得した共有持分についても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
つまり、財産分与部分(2/3)については、中古住宅を新たに購入した場合の「住宅借入金等特別控除」となりますので、必要な書類や適用条件についてはいろんなパターンがありますので、国税庁のホームページで探すか、税務署に尋ねた方が手っ取り早いと思われます。
手続的は15年前にされた確定申告とあまり変わりません。
ちなみに、主な書類は以下のとおりです。
1.確定申告書
2.住宅借入金等特別控除額の計算明細書
3.金融機関からの借入残高証明書
4.住民票(申告書にマイナンバーを記載すれば不要)
5.登記事項証明書(不動産番号を記載すれば不要)
6.離婚協議書の写し
7.源泉徴収票(省略可)
必要書類など詳しく教えて頂きありがとうございました。
確定申告前に一度書類持参の上税務署に相談に行こうと思います。
本投稿は、2022年11月05日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。