副業を複数している場合の自宅兼事務所の按分割合について
お世話になります。
昨年住宅を購入し、旧宅を賃貸にしたため不動産賃貸の副業があります。
開業の際住宅ローン控除を全額受けられるよう事務所割合を自宅面積の10%としました。
今年、新たにネットショップを立ち上げる予定で再度開業届を提出したいのですが、こちらも事務所の自宅に対する割合を10%とすると合計20%となり住宅ローン控除に響きますでしょうか。
もしくは各副業において10%以下なら住宅ローン控除は全額適用されるのでしょうか。
どう調べてよいかわからずお知恵を拝借できれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

住宅ローン控除の要件は居住用割合90%以上なので事業用合計20%となり住宅ローン控除に響きます。
やはりそうなんですね。ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月12日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。