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住宅ローン控除について

登記簿の権利部(甲区)に負担付贈与で私が一部権利者になるのですが、私の持分に住宅ローン控除は適用されますか?
尚、権利部(乙区)にはローンが残っているため、併存的債務引受になります。

税理士の回答

住宅ローン控除を受けられる要件として、実際にそこに住民票を移し住んでいること等が挙げられますが、その点はいかがでしょうか?

村瀬先生ありがとうございます。
既に以前からこの物件で生活してまして住民票もこちらになっております。

わかりました、ご回答ありがとうございます。
負担付贈与の場合の住宅ローン控除の可否ということで、むずかしい話だなと思います。実際にお客様からの依頼が過去にあったのかと聞かれるとなかった話です。わたしなりにも調べてみました。
まず他の税理士さんのサイトでありますが、こちらをご覧ください。
信憑性は正しいと思います。ここに書き始めると長くなりすぎてしまうので、まとめてあるものを添付します。
引き続きご質問ください。


本投稿は、2022年12月19日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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