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住宅ローンの返済を親が行う場合

親が古くなった自宅を建て替えることになり
住宅ローンを申し込みましたが、返済資力は十分に有りますが
年齢を理由に断られてしまいました。
代案として子の名義で借入を行い、返済は親が行うことを検討しています。

借入をするのは子
返済をする(返済原資の出処)のは親
居住するのは親(子は別居)

この場合、子名義の返済を親が肩代わりしたことになり
年間の返済が110万円を超えると贈与税の対象になるという
認識で間違いないでしょうか?
また、その他注意しておくことがあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

 「親が古くなった自宅を建て替えることになり…住宅ローンを申し込み…代案として子の名義で借入」について、金融機関の対応等の具体的な内容が不明ですが、いくつか問題点等について意見を述べさせていただきます。親の所有する自宅の建て替えですので建物登記は親名義と思われますが、親ではなく子の名義で住宅ローン借入(抵当権設定等)が可能かどうかの確認が必要です。また一般的に借入の際の名義を貸すことは法律上の刑事犯罪で詐欺行為に抵触します。承諾しての名義貸しであっても変わりません。借主の情報を偽って金融機関等を騙したことになるため詐欺罪に問われる可能性があると考えます。さらに名義貸しで作られた借入の返済責任は最終的には名義人である子が負担することになることも頭にいれておく必要があります。
 住宅ローンではなく一般融資借入の場合(利率は高いですが)は、貴方が自分名義で金融機関から借り入れて、親に又貸しして(金銭消費貸借契約書等を作成)、親の自宅立替資金に充てるのであれば、贈与ではなく貸し借りですので返済に係る贈与税の問題はないものと考えます。
 そのほか保証人の条件等で借入方法は検討できると考えますので、専門的な部分を含めて金融機関にご相談いただく事をお薦めします。

小川先生
ご回答ありがとうございます。

親の所有する自宅の建て替えですので建物登記は親名義と思われますが

新家屋の所有者は子名義、実際に居住するのは親。ということで
あれば名義貸し等の問題は無くなりますでしょうか?
土地については親名義のままになりますので、無償で土地を借りることに
なるかと思います。

 賃貸物件として土地や建物などの不動産を親族に無料で使ってもらっても(不動産の年間使用料がその不動産の年間の固定資産税額と同額程度である場合、その不動産の貸し借りは「使用貸借」となります)、ただちに贈与税や所得税が課されるわけではありません。その意味では親族などへの無償貸付に大きな問題はありません。ですから親→子「無償で土地を借り」、子→親「無償で建物に居住」しても直ぐに課税の問題はありません。もちろん、借入の際の「名義貸し」等の問題は無いと考えます。
 ですが失礼かもしれませんが、相続税や贈与税においては財産評価に際して貸地や貸家建付地の評価減を採れなくなる部分が出てきます(使用貸借の場合は自用地扱いとなるため、その分評価額は高くなります)。小規模宅地の特例の対象外となる可能性もあり、さまざまな部分に微妙に影響を及ぼすと考えます。様様なシミュレーションを考察していただくことをお薦めします。

親の土地に子供が家を建てたとき[令和4年4月1日現在法令等]国税庁ホームページ
対象税目 贈与税
概要 土地の貸し借りが行われる場合に、借主は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域においては、借地権の設定の際に地代のほか権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。しかし、例えば、親族間で親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。
地代も権利金も支払うことなく土地の貸し借りをすることを土地の使用貸借といいますが、このように親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合の贈与税と相続税については、以下のとおりです
贈与税の課税
使用貸借により土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、この場合、子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
将来相続する際の相続税の課税
この使用貸借されている土地は、将来親から子供が相続する時に相続税の対象となります。相続税の計算のときのこの土地の価額は、他の人に賃貸している土地ではなく自分が使っている土地として評価されます。つまり、貸宅地としての評価額でなく自用地としての評価額になります。
根拠法令等 昭48直資2-189

小川先生

詳細な説明、大変助かりました。
将来的にどんな影響が出るかまでシミュレーションして
みようと思います。
ありがとうございました。
ベストアンサーとさせていただきます。

本投稿は、2023年01月17日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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