回答がつかないので再度投稿します。住宅借入金等特別控除について、どなたか教えてください。
私の父名義で借り入れしていた住宅ローンを、当時の金利がかなり高かったこともあり、今年に入り、私の主人の名義で住宅ローン残金を、新たに他銀行で借り換えをしました。
このような場合、住宅借入金等特別控除は受けられますか?
借り入れ金額は1,300万ほどです。
ローン期間は15年です。
私の両親とは同居をしています。
税理士の回答

お父様自身が借り換える場合には、一定条件の基でローン控除が適用出来ますが、お父様のローンを義理の息子さんが借り換える場合には、ローン控除が使えないばかりか、お父様に贈与税が課されることが考えられますのでご留意ください。
なお、お父様が借り換える場合には、国税庁ホームページのタックスアンサーno.1233をご参照ください。
宜しくお願いします。
服部様
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、勉強になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月21日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。