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住宅ローン控除について

お世話になっております。
「住宅ローン控除」についてご質問させてください。

通常土地取得から2年以内に建物が建てば、建物と土地のローンから控除を受けられると思うのですが、もし土地取得から2年を過ぎ建物が建った場合どうなるのでしょうか?

調べていると、2年過ぎると「土地にかかるローンに関する控除」は受けられなくなるが、「建物にかかるローンに関する控除」を受けられると記載しているHPがいくつか確認できるのですが合っていますでしょうか?

その上で例えば、土地ローン1500万円、建物ローン3500万円で銀行から借入しているとして、令和6年度以降に完成する「その他住宅」の場合、建物ローンだけで既に「借入限度2000万円」を超しているので土地契約から2年を過ぎ建物が建ったとしても、建物ローンだけで住宅ローン控除満額(7%を10年間)受けられるという解釈であってますでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認よろしくお願い致します。

税理士の回答

土地取得後2年内に居住していれば土地分の借入金残高も住宅ローン控除の対象になりますが、ご質問のケースでは土地取得後2年以上経過後に居住されているので、土地分は適用対象外です。建物については取得後6か月以内に居住しているのであれば適用対象です。ご記載の内容のご認識で問題ありません。

本投稿は、2023年03月17日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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