住宅借入金等特別控除
現在 主人と息子の名義で住宅ローンを組んでいますが、息子が家屋に移住しなくなりました。平成34年まで使用する申告書ですが、それまで戻ってきません。今年の年末調整で「住宅借入金等特別控除は戻りません」と会社から言われたそうです。どのようにしたらよいのか困っています。
住宅借入金等特別控除は現在2人で分けている状態ですが、主人1人に(合算?)できないものなのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

住宅借入金等特別控除の金額は、控除対象となる各人の住宅ローンの年末残高を基に計算しますので、ご主人一人で息子さんのローン残高も含めて控除することは、残念ながらできません。
転勤等で一時的に住まなくなった場合の取扱いつきましては、下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
宜しくお願いします。
即 ご回答いただきありがとうございます。追加質問ですが、
=住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続= 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合
イ その家屋を居住の用に供しなくなる日までに必要な手続等
手続等は不要です。
と 記載がありました。 再び居住した際に納税地の所轄税務署長に書類を提出する。この考え方でよろしいでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた人が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合には、所定の書類の提出が必要になると考えます。
下記サイトの「3」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
宜しくお願いします。
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。とても助かりました。
本投稿は、2017年12月19日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。