住宅ローン控除
地主さまより、借地を購入してもらえないかと相談があり、家の外壁改修(簡単な修理)にかかる費用と土地代を合わせて住宅ローンを組み支払いました。
この場合、住宅ローン控除には該当しないのでしょうか?
毎年銀行より、控除用の残高証明書が送られてくるので、もしかして?申請すれば控除が受けられるのか?と思ってしまいます。
わかれば教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥村瑞樹
残念ですが、ご相談者様の状況ですと住宅ローン控除の適用は出来ません。
住宅ローン控除は、あくまでも「住宅」に係るローン控除になりますので、土地のみの取得では対象外となります。
ただし、例えばですが、土地を取得して2年以内に現在の建物の取り壊しを実施し、新しく建築を行った場合には建物のみならず土地部分にも住宅ローン控除が適用されます。
(参考:国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/35.htm
本投稿は、2023年11月19日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。