税理士ドットコム - [住宅ローン控除]住宅ローンの繰上返済 夫名義口座へ妻名義口座から送金は、贈与税? - 7百万円送金すると7百万×0.9=630万に対して贈...
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住宅ローンの繰上返済 夫名義口座へ妻名義口座から送金は、贈与税?

当初借入金額が5千万円程度の持ち家の住宅ローンを一部繰上返済しようと思います。
これまで夫名義の口座からしか返済していません。
住宅の持ち分が夫9妻1の場合、妻の口座から夫の口座に持ち分の5百万円程度までは送金して返済しても贈与税はかからないという理解でよいでしょうか?
7百万円送金すると贈与税がかかってしまうでしょうか?

税理士の回答

お忙しいところご回答いただきありがとうございます。
重ねてで申し訳ないのですが、住宅の持ち分の5百万までなら贈与税はかからないのでしょうか?

5百万×0.9=450万に対して贈与税がかかります。住宅ローンを返済するときは負担と持分との差額が贈与になります。

早速ありがとうございます。
妻の持ち分である1割分を妻が負担する認識でしたが、その認識はあてはまらないのでしょうか?

あなたは借入時に妻に5百万を贈与をしており今回5百万の逆贈与により相殺する考えだと思いますが、贈与と逆贈与の相殺は同一年度でないと認められません。一方夫婦間の資金移動の贈与認定はめったにないと思いますので、あなたに相殺という言い訳があるのであれば税務署からの指摘があるまでなにもしないという方法も考えられます。

度々の質問に親切にご回答いただき、本当にありがとうございます。
当初の持ち分設定があまり適当でなかったということなんですね。たいへん納得いきました。
お忙しいところありがとうございました。

本投稿は、2023年12月14日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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