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中古マンション リフォーム 確定申告 贈与税

中古マンションを購入、リフォームを行いました。
マンションは夫婦ペアで住宅ローン、リフォームは現金で支払いです。

夫の親から贈与を受けたため、e-taxでその旨を入力したところ、夫の持分は贈与された分をマイナスされ計算されており、想定していた還付額を下回っています。

e-taxではリフォーム金額を入力する部分が見つけられなかったのですが、入力する部分はありますでしょうか?

また、贈与された分はリフォーム費用になったと考え、住宅ローン残高分の控除を受けることは不可能でしょうか?

リフォームを含めるとなると工事証明書などの発行手数料の方が高くなってしまうものでしょうか?

税理士の回答

中古+リフォームはe tax で1回でできないみたいです。手書きが基本かもしれません。税務署で相談するか、税理士さんにお願いするといいようにおもいます。下記にe tax 利用のうまい使いかたが書いてあります。「計算が終わっている」にチェックをいれるそうです。
下記他のサイトの引用です。
リフォーム分も住宅ローンということでよろしいですかね。
でしたら、それは重複適用といって計算書を2通作り1方に両方の控除額の合計を記載して提出します。
この重複適用の部分(初年度)がe-taxでは対応できずと言う話だったかと思います。

e-taxで申告はできなくても、確定申告書作成コーナーのサイトでの申告書の作成自体は頑張ればできます。手で重複適用の合計額を算出して計算書を作り、サイトの入力は計算が終わっているを選んで合計額を直接入力となります。

サイトから引用の部分、「リフォームも住宅ローンで支払っている」という前提になっているようですが、今回のように現金払いでも適用できるという解釈でよろしいでしょうか?


ローンでの支払いでなければ対象外なのであれば、追加の質問です。
300万の贈与を受けていますが、「暦年贈与の基礎控除額110万円」が夫婦2人分あると考え、
e-taxに入力する贈与額は「300ー220=80万」でよろしいでしょうか?

住宅ローン控除なのでローンがなければ控除できないとおもいます。

贈与の特例は親からもらった分だけだとおもいます。

ご回答ありがとうございます。

贈与の特例は血縁関係のあるものだけですが、暦年課税の控除は赤の他人でも可能と記事を見かけたので、義父でも対象になるのではないでしょうか?

また、最初の質問にある
>>贈与された分はリフォーム費用になったと考え、住宅ローン残高分の控除を受けることは不可能でしょうか?
→こちらはいかがでしょうか?

贈与されたものをご主人が190万受け取って、あなたが110万受け取ったと考えるのはもんだいないとはおもいます。

贈与されたお金をどう使うかは、特例が使えるかどうかも関係するのでそちらで考えてください。

本投稿は、2024年02月15日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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