住宅ローンにおける副業による所得等の影響についえ
お世話になります。
副業を始めるにあたり、標記の件、ご教示のほどお願いいたします。
① 副業をしている場合、
本業所得税
副業所得税
本業住民税
副業住民税
順番で控除される認識でよろしいでしょうか。
② 副業における住民税の納付についてですが、当方在住の県では、415000円以内の所得であれば均等割は非課税、450000円以内の所得であれば所得割も非課税になります。
開業届を出した場合、450000円以内の所得であれば、確定申告も住民税の確定申告も不要との認識でよろしいでしょうか。
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①税金には本業、副業の区別はございません。
②開業届提出後は所得の有無や寡多に関わらず、申告が必要と思います。
本投稿は、2024年06月17日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。