「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例制度適用可否について
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例制度について、下記のスケジュールを予定しておりますが、ローン実行による支払年と贈与資金による支払年が異なる場合の適用可否及び申告のタイミングについてご教示いただきたいです。
①令和6年12月
土地の全額及び新築注文住宅の一部についてローン実行により支払い
②令和7年1月
親からの資金贈与
③令和7年1月
贈与資金により、新築注文住宅の残額を支払い(この部分のみ非課税申告予定)
④令和7年2月
引き渡し、登記、入居
このような場合、非課税適用を受けたいのが③の残額支払分のみの場合は、その他ローンによる支払いが前年であっても問題はなく、贈与→支払い→入居の順番ができており、令和8年に申告することで適用を受けられるという認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

西野和志
住宅資金贈与の特例は、現行については、令和8年12月31日まで有効です。
あなたの記載の内容であれば、問題ありません。
本投稿は、2024年11月04日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。