住宅ローン控除の対象になるのでしょうか?
お世話になります。
昨年度ネットビジネスを始め、年間所得金額が120万円程度ありました。
この場合、基礎控除38万円と配偶者控除38万円を足すと76万円となり、課税対象所得額44万円と計算されますが、ただ現在住宅ローン控除期間中にあたり、残額から算出すると最大で40万円が還付されるかと思います。
この場合申告を行えば、算出された所得税額(課税対象所得額44万円から算出される税額)は全額控除対象になるという理解で正しいのでしょうか?
色々ネットで調べてみたのですが、正しい理解か分からなかったので、ご教授頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
所得税の確定申告書Bを見ていただくとわかりやすいと思います。
まず、営業等など収入金額等の欄に売上高の数字が入ると思います。
その下の所得金額の営業等の欄には必要経費などが控除された後の金額が入ると思います。
さらにその下、所得から差し引かれる金額欄では社会保険料控除等、各種所得控除の数字が入ります。
所得金額の合計(確定申告書の⑨番)から所得から差し引かれる金額の合計(確定申告書の25番)を引くと課税される所得金額が算出されると思いますが、ここの金額がプラスですと、所得税額が発生します。
住宅ローン控除は税金の計算欄の30番で税金から直接差し引ける、税額控除ですので、申し上げてきた、所得税額が生じているケースですと、所得税の減税効果があります。
なお、還付と記載されていますが、還付が生じるケースはあくまで給料などから所得税が天引き(源泉徴収)されているケースですので、そもそも天引きがない場合は還付は起こりえません。
ただし、天引きがなくても住宅ローン控除を適用することで支払うべき税金の金額が減額されるということです。
以上、よろしくお願いいたします。
詳しく解説いただきありがとうございます。
理解できました。
本投稿は、2018年03月09日 09時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。