親子共有の建物を増築した場合のローン控除について
時価1,000万円の建物を父が500/1,000、私が500/1,000の割合で共有していました。
この建物に私のみが債務者となって銀行から1,000万円借入れ、その全額を使って増築工事を行い、その変更登記も完了しました。
このままだと父に贈与税が掛かるようなので、増築工事費用(私の借入金)全額が私の持分となるように代物弁済を原因とする持分の移転登記を行い、父が500/2,000、私が1,500/2,000の持分割合となるようにしてもらいました。
つまり、私の借入金1,000万円全てが、建物に対する私の持分に含まれています。
この場合、私の借りた1,000万円については、全額が住宅ローン控除の対象になると思うのですが、如何でしょうか?
税務署の担当者からは、1,000万円×(1,500/2,000)=750万円のみしか控除対象にならないと言われましたが、それなら父の持分全部を私が贈与を受けて、私の単独名義にしてから申告すれば良いのでしょうか?
どうぞ宜しくご教示の程、お願い致します。
税理士の回答

住宅ローン控除対象額は750で税務署の言う通りです。父の持分全部を私が贈与を受けて、私の単独名義にしてからの場合は親から子への500の贈与になりますのでやめた方がいいです。考え方として、
①残りの250は子から親への贈与となります。
②増築後の全体の時価は2000なので移転する持分25%の時価は500です。
③一方親は25%譲渡に伴う譲渡所得が発生し、譲渡対価は親の残り25%についての価値増加分である1000×25%=250です。
④時価500のものを対価250で譲渡するので、差額250は親から子への贈与となります。
⑤①の贈与と④の贈与の相殺により贈与税は生じません。
本投稿は、2024年11月12日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。